昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。
(委員の使命)
第二条 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。
(委員の職務執行区域)
第十条 人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。
(委員の職務)
第十一条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
一 自由人権思想に関する啓もヽうヽ及び宣伝をなすこと。
二 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
三 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
四 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
五 その他人権の擁護に努めること。
(委員の服務)
第十二条 人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
2 人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 |